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自己破産手続 法テラス利用の場合

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自己破産手続 - 法テラス

 自己破産手続をとりたいけれど、弁護士費用を支払うのが難しい場合、法テラスをご利用することができます。

 法テラスでは、自己破産手続をとるために必要な弁護士費用と実費について、予納金分を除いて立替え払いをしてくれます。法テラスが弁護士に支払う立替金の金額は、法テラスが決定します。このため法テラスの案件では、当事務所が定める弁護士費用の基準は適用されません。
 法テラスが決定する立替金額ですが、債権者数等により多少異なりますが、東京地方裁判所へ債権者数名で申し立てる場合の金額は、約15万円です。法テラスが立替をしない予納金額は、同時廃止の場合は10,290円です。

 以上からお分かりのように、法テラスを利用することにより、ご自身では約1万円をご用意すれば自己破産手続を弁護士に依頼することが可能となります。
 もちろん、法テラスは誰にでも立替をするわけではありません。法テラスが定める収入基準より多額の収入がある場合は法テラスの援助を受けることはできません(但し収入基準はそれほど厳しくないと思われます。)。また、同時廃止でなく管財手続となる場合は、破産管財人に対する予納金20万円はご自身で用意する必要があります。
 それでも、多くの方の場合、法テラスを利用することにより、ご負担が少なく自己破産手続をとることができようになっております。

 当事務所は、法テラスの契約事務所となっております。法テラス利用をご希望される場合は、法テラスと同様に無料法律相談も可能ですし、法テラスの援助申込みも当事務所で行えます。

 法テラスでの相談時間は平日の午前10時から午後4時までです。仕事を持っている方の場合、相談に行くのが難しいこともあるかもしれません。
 当事務所では、ご予約戴ければ平日の夜間も相談業務を行いますので、昼間の時間がとれない方は、仕事終わり後に自己破産の相談及び法テラスの申込みをして戴くことが可能です。

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